業務(ビジネス)ビザ

業務ビザ

  • 業務ビザは、業務上の目的(交渉、セミナー、会議、ビジネスパートナーとの会合等)でロシア連邦に入国するため、外国人と無国籍者に対して交付される。
  • 業務ビザ、文化交流ビザ共にロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス)発行の 招聘状、もしくはロシア外務省の決定、または団体や機関から文書での申請に基づいて交付される。
  • 業務ビザ、文化交流ビザ共に90日間有効のシングルもしくはダブル、または、その他のロシア連邦の国際条約で規定されていない場合は、1年間有効なマルチプルがある。
  • 特記事項  ロシアのマルチプルの業務ビザおよび文化交流ビザには、「180日中の90日以内」と規定されている。すなわち、外国人はビザの有効期間中、継続してロシア国内に滞在することができないということを意味する。この場合、再度の入国は、最初の入国から180日が経過した後にのみ可能となる。
  • 日本国籍所有者への特記事項   
  1. ロシア連邦の外交使節団および領事部は2017年1月1日より、1996年8月5日付のロシア連邦法№144- FZ号「ロシア連邦からの出国およびロシア連邦への入国」に基づいて、日本国籍所有者に対して5年間まで有効なマルチプルの業務および文化交流ビザを交付する。同様のビザによって、日本国籍所有者は、ロシア国内に90日以内、また年間180日ごとの滞在日数合計が90日以内の期間、滞在することができる。
  2. 2012年1月28日付のロシア政府と日本政府間のビザ発行手続きの簡素化に関する合意の第2項に基づき、ロシア連邦外交使節団および領事部は、ロシア連邦への入国を希望する以下のカテゴリーの日本国籍所有者に対し、有効期間3か月までのシングルビザもしくは有効期間5年間までのマルチプルビザの申請を受理する。

1) ビジネス活動のために渡航する者、同様に企業の代表

2)教育、科学、芸術的およびその他の文化活動に従事する者

3) 国際的なスポーツイベントへの参加者やその同伴者である専門家

4) 個別のイベントを取材するために短期間、渡航する報道関係者

5) 公式の姉妹都市間交流の参加者

6) 法的根拠に基づいてロシア連邦に居住する日本国籍者の配偶者や21歳以下の子供(つまり、ロシアの法律に基づいて90日以上ロシアに滞在することが許可されている日本国籍所有者)

  • ロシア連邦の外交使節団と領事部は、前述のカテゴリーの日本国籍所有者に対し、ビザ申請があった場合、前年度にロシアのビザを取得し、ロシアの法律に基づいてビザを使用している場合、またマルチプルビザの申請をする根拠がある場合、マルチプルビザを発行する。
  • 第三国内のロシア連邦の外交使節団及び領事部は、当該の第三国で、法に基づいて長期滞在が許可された日本国籍所有者に対し、ビザを発行することができる。

業務ビザ取得のための書類:

  • (渡航目的によって) ロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス)発行の 招聘状の原本、もしくはロシア外務省からのロシア入国ビザ発行に関する決定書、または2012年1月28日付のロシア政府と日本政府間のビザ発行手続きの簡素化に関する合意の第2項に基づき、団体や機関から文書(原本) ロシア語及び英語語で作成されたもの。
  • もしくはロシア連邦と以下の国々との間で取り決められたビザ発行の簡素化(渡航目的による)に関する合意の取り決めが記載された書類。
    :アメリカ合衆国、EU連合各国、アイスランド、リヒテンシュタイン公国、ノルウェー、スイス、中国、大韓民国、インド
  • 海外渡航用パスポート2ページ以上、ビザのための空白のページが残っていてビザが失効した日付より6か月以上有効期間のある海外渡航用パスポート。
  • visa.kdmid.ruのサイト上で作成されたビザ申請書にプリントアウトし、申請者の署名がされたもの。 
  • 3.5×4.5センチ、背景が無地で、サングラスやカラーレンズ付きメガネ、帽子を着用していない状態で顔全体が正面から鮮明に写っているカラー写真(宗教的な理由から帽子付きでパスポート写真に写っている人物は例外とする)。
  • 日本国籍所有者以外の方には、ロシア入国ビザ発行手順についてのより詳細な情報についてのページをご確認頂きたい。

上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい。

郵送での書類提出も可能でございます。郵送サービスの項目をご覧ください。

重要事項: 二冊以上の有効パスポートをお持ちの場合、ロシアビザセンターに書類を提出する前に現在進行形で有効なロシアビザが無いことをご確認ください。

注意事項: 大使館領事部は必要に応じてビザ作成の為に追加書類の要請、個別面接の実行、ビザ作成日数の延長をする権利があります。

2022年3月14日より従前のビザ申請サービス代金に対し、8000円の臨時追加料金を頂戴せざるを得ない状況になりました。

国際旅客事情が改善されるまでの暫定的な措置となります。 

皆さまには大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 


日本国籍保持者

審査期間
営業日
領事手数料
日本円
サービス料
日本円
6-20 0 4500+8000
4-5 4000 4500+8000
1-3 10000 4500+8000

日本国籍保持者以外

 
審査機関
営業日
領事手数料
日本円
サービス料
日本円
入国回数1回まで(シングルエントリー)
6-20 12100 4500+8000
3-5 24150 4500+8000
入国回数2回まで(ダブルエントリー)
6-20 19350 4500+8000
3-5 38300 4500+8000
複数回入国可(マルチプルエントリー)
6-20 36150 4500+8000
3-5 72300 4500+8000


* ロシアビザの申請者がロシア連邦が発給料金を定める国際条約を締結した国または発給料金の免除を定める国際条約を締結した国の国籍を有する場合、該当する条約が適用されます。

ご注意:

  • 国籍によって発給料金が異なる場合がございます。
  • 招聘状として企業/個人からの文章を使われる場合、有効期限365日間、入国回数無制限のビザの審査期間は最短10営業日かかります。当ビザは申請者が前年にロシアの渡航歴がある場合のみ発行されます。
  • 手数料はすべてビザ申請センターでカードまたは現金で日本円でのお支払いいただきます。
  • 上記のビザ審査期間には提出日が含まれません。書類が領事館に提出日された日から審査が始まります。場合によっては、領事館がビザ審査期間を延長または短縮することがあります。

ロシアビザの申請書作成

ロシアビザの申請書は、ロシア外務省領事局の専用サイト https://visa.kdmid.ruで取得しオンラインで作成しなければなりません。

オンライン申請が難しい場合、当ビザセンターにて書類提出時に 申請書作成 サービスをご利用いただけます。このサービスの追加料金として申請書1ページに付き750円を請求させていただきます。

申請書は渡航者1名につき1枚必要です。

申請者の方がご自分で申請書を作成する場合、以下のことにご注意ください:

  1. 上記サイトに掲載されているマニュアルおよび表示されるヒントをよく読んだ上で入力してください。
  2. 新しい申請書を登録する際、英数字のみのパスワードを指定してください。
  3. パスワードと自動的に付与される申請書番号を必ずお控えください。当ビザセンターで書類を提出するとき、申請書の印刷または修正を行う際にパスワードと申請書番号が必要です。
  4. 申請書にご入力いただく氏名は、パスポートに記載されている綴りで登録してください。
  5. 申請書にご入力いただく訪問目的、滞在期間、エントリー数、招待者の氏名または名称、生年月日、住所は、招待状に記載されている内容に一致しなければなりません。
  6. パスポートの入国証印に基いて、ロシア及びその他国への渡航歴を登録してください。
  7. 申請書作成の最終段階で申請場所としてビザセンター (東京)をお選びください。
  8. 申請書の作成が完了したら、1通を印刷して当ビザセンターへご持参ください。
  9. 印刷できない場合、当ビザセンターで印刷サービスをご利用いただけます(料金は1ページに付き100円です)。

申請者の皆様!

ロシアビザセンターにおいて、皆様が以下の有料オプションサービスをご利用いただけることをお知らせいたします:

重要事項!

  • 上記のサービスの利用はビザ申請書の作成過程の審査には一切の影響を及ぼさず、またビザの受け取りを必ず保証するわけではありません。
  • 上記のオプションサービスを利用された場合の料金は通常のビザ代行手数料に上乗せされます。
  • 上記に記載されているすべてのオプションサービスは、お客様のご要望によってのみ提供されます。
  • 上記のオプションサービスをご利用になる前に、ご利用条件をご確認いただきますようよろしくお願いします。